解体工事業の許可の研修を受けてきました

(2019年08月11日)

こんにちは! セダー建設の4代目、若ちゃんです。先日、解体工事業の許可の研修を受けてきました。

新築の場合は、建てたい土地に古い家が建っている場合、解体してでないと建てられないので、こちらの許可が必要になります。解体工事許可証

解体工事業に関しては、ここ2~3年で法律が変わりました。その前までは土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている人は解体工事業者の登録の必要はなかったのですが、平成28年6月1日から建設業法の改正で「解体工事業」が新設されました。この流れで、若ちゃんも登録のため受けてきました。
 

これで若ちゃんのいるセダー建設は、許可を受けた建設業が18個!になりました。
先代のころは4つだったので、いつの間にかずいぶん増えたな~~、、という感じです。
 

よく「建設業の許可」というものが会社に貼ってある工務店さんてありますよね。建設業の許可
うん、許可はとっても大事。

なぜなら、許可を取っているということは、きちんと勉強していてノウハウもあることを認められているということ。
工事を頼もうと思った会社がどんな許可を取っているか、しっかり確認することをおススメします。

 

500万円以下のリフォームは資格なしでもできる!?

リフォームの場合、500万円以下の工事なら資格なしでもできることはご存知でしょうか。
これは知っている人は知っているかもしれないですね。そう、例えば規模にもよりますが、屋根・外壁をリフォームするとか、水回りをリフォームするとかなら許可なしでできてしまうのです。

もっと言うと、建築工事業でも、1500万円以下(軽微な建設工事)なら、資格を持っていない業者でも建てられてしまいます。

では、500万円以上のリフォームの場合はどうなるの?ですが、もちろん資格が必要になります。
1500万円以上の建築工事業でも同様です。

 

資格を持っていない業者で工事するのは、保健所を通っていない食べ物を口にするのと同じこと!

ちょっと考えてみてください。
病気になったときはきちんと国家試験をパスしたお医者さんにかかりますよね。
外で食事をしようと思ったときに、保健所を通っていない食べ物を口にしたいとは思いませんよね。

なぜなら、資格を持っている=そのことに関して一定の基準が担保されているからです。

でも、建築業界においては、工事の大小によって資格の有無が異なるため、うっかり国家資格を持っていないお医者さんにかかったり、保健所を通っていない食べ物を食べてしまうのと同じことが起こり得ます。
未許可の業者だということに気付かず工事を依頼してしまうと、勉強もそれなりにしていない可能性が高いので、目先を安くするために長持ちしない素材を使い、数年後すぐにリフォームの必要が出てしまう、ということも実際にあります。

ですからこれから工事を頼もうと思っている業者さんについて、どんな資格を持っているか、必ずチェックしてほしいです。

 

許可を受けた建設業は18個

若ちゃんのいるセダー建設は18の建設業が許可を受けています。
金額によっては見よう見まねでできてしまう工事ですが、若ちゃんたちは自信を持ってプロの目で現状をお伝えし、ご提案をしています。
プロの目でその家を見ると、この先未来のために今どんな工事をしておけば長持ちするかが分かります。

大工さん
セダー建設が許可を受けた建設業

建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土木工事業・石事業 屋根工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 板金工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 ガラス工事業 内装仕上げ工事 防水工事業 建具工事業 熱絶縁工事業

これに、解体業が加わり18の建設業となりました。

きちんとした資格を持ったプロの目で見るから、長持ちする新築やリフォームのご提案ができる若ちゃんたちでした。

「建設業の許可票」はパッと見て分かりやすいので、業者選びの参考にしてみてくださいね。
 

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